|
||||||||
トップページ>売却後の税金対策 | ||||||||
総合譲渡所得について
会員権を売却した際に利益が生じた場合、確定申告後に納税をしなければなりません。
また、譲渡損が発生した場合は、総所得より損失分を差し引く事が出来るので (損益通算)減税及び税金の還付を受ける事ができるので、下記の計算式に沿って金額を算出されて下さい。 |
||||||||
《譲渡所得の計算方法》
短期譲渡所得(保有期間が5年以下)
特別控除額:(譲渡価格)−(購入金額+譲渡費用)−50万円 = 譲渡所得金額
長期譲渡所得(保有期間が5年を超える時)
特別控除額:{(譲渡価格)−(購入価格+譲渡費用)−50万円}×1/2 = 譲渡所得金額
※ 購入価格に含まれるもの …会員権価格・仲介手数料・名義書換料
※ 譲渡費用に含まれるもの …仲介手数料 |
||||||||
会員権を売却して譲渡損が出た場合、
他所得との損益通算ができ、確定申告後に所得税還付を受ける事ができます。 (課税所得−譲渡損失額)× 税率 − 控除額 = 納税額
※ 税率及び控除額は年収で異なります。
※ ゴルフ場から預託金返還を受けた際には譲渡損になりません。 ※ 会員権売却損の損益通算については、税制改革によって廃止される恐れがあります。 |
||||||||
|トップ
|至急売買情報
|九州ゴルフ会員権相場情報
|ゴルフ会員権お取引の手順
|会社概要
|熊本ゴルフ情報
|お問い合わせ
|リンク|
有限会社 太田商事 (九州ゴルフ会員権取引協同組合員) 〒860-0832 熊本県熊本市中央区萩原町9-94 1F TEL096-234-7605(代表)/FAX096-234-7629 (C)2010-2016 Pargolfservice All Right Reserved |
||||||||