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総合譲渡所得について

会員権を売却した際に利益が生じた場合、確定申告後に納税をしなければなりません。
また、譲渡損が発生した場合は、総所得より損失分を差し引く事が出来るので
(損益通算)減税及び税金の還付を受ける事ができるので、下記の計算式に沿って金額を算出されて下さい。

《譲渡所得の計算方法》

短期譲渡所得(保有期間が5年以下)

特別控除額:(譲渡価格)−(購入金額+譲渡費用)−50万円 = 譲渡所得金額



長期譲渡所得(保有期間が5年を超える時)

特別控除額:{(譲渡価格)−(購入価格+譲渡費用)−50万円}×1/2 = 譲渡所得金額



※ 購入価格に含まれるもの …会員権価格・仲介手数料・名義書換料
※ 譲渡費用に含まれるもの …仲介手数料


会員権を売却して譲渡損が出た場合、 他所得との損益通算ができ、確定申告後に所得税還付を受ける事ができます。

(課税所得−譲渡損失額)× 税率 − 控除額 = 納税額


※ 税率及び控除額は年収で異なります。
※ ゴルフ場から預託金返還を受けた際には譲渡損になりません。
※ 会員権売却損の損益通算については、税制改革によって廃止される恐れがあります。
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有限会社 太田商事 (九州ゴルフ会員権取引協同組合員)

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